ネットワークビジネスMLM(連鎖販売)を途中で辞めると、報酬は返さないといけないの?

ネットワークビジネスMLM報酬プランには、ブレイクアウェイやユニレベル、バイナリーなどいろいろありますよね!

この報酬プランに則って支給した報酬を返せ、という興味深い裁判例がありましたのでご紹介します。

money

このケースは、「国民生活センター」の消費者問題判例集にありました。

連鎖販売契約を解除した際の商品代金返還請求権と報酬返還義務」という判例です。

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/index.html

被告は、ビルベリー飲料を販売するネットワークビジネスMLM会社です。

原告は、このネットワークビジネスMLM会社の会員38名です。

原告の主張を簡単にまとめると、「ビルベリー飲料の客観的価値があまりにも低いので連鎖販売契約を解除したい。支払ったビルベリー飲料の代金を返せ」というものです。

これに対して、被告のネットワークビジネスMLM会社は、支給した報酬を返してもらう権利があることを主張して、返してもらうべき報酬と原告に返すべきビルベリー飲料の代金を「相殺」することを主張しました。

注)相殺の意味はこちら↓

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1133075386

裁判所の結論ですが、「原告がもらった報酬は返さなくてもいい」ということでした。

その理由は、連鎖販売契約が委任契約で解除の効果が過去にさかのぼらず、将来に向かってのみ効果が発生するから、ということでした。

連鎖販売契約解除の効果が過去にさかのぼると、最初から連鎖販売契約が無かったことになり、原告の会員には報酬をもらう権利がなかったことになるのですが、裁判所は、そうならないと言っているのです。

ということで、ネットワークビジネスMLMを途中で辞めても、もらった報酬は返さなくてもいい、ということになります。

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