確定申告の落とし穴!ネットワークビジネスMLMの所得が期限後申告で大損って?

今年も確定申告の季節がやってまいりました。

所得税法の規定では、1月1日~12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年の2月16日~3月15日までの間に確定申告をして、所得税を納付しなければなりません。

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ネットワークビジネスMLMで得た所得も、原則的に確定申告をしなければなりません。

しかし、現実問題、ネットワークビジネスMLM確定申告しなければならない人はごくわずかだと思います。

ネットワークビジネスMLMで得た副収入が年間20万円を超えたとしても、必要経費を差し引いた額(所得)が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要だからです。

友人や知人を勧誘する、いわゆる口コミのネットワークビジネスMLMをされている人は、必要経費がばかになりませんから、必要経費を差し引いた額が20万円以下、という人が多いのではないでしょうか?

しかし、自分のネットワークビジネスMLM所得は大丈夫とたかをくくって期限内に申告を怠ると、大変なことになるので注意が必要です。

申告期限を過ぎてからの申告(期限後申告)の場合、本来納付すべき税額の他に、「無申告加算税」や「延滞税」、「重加算税」、などを納付しなければならないからです。

無申告加算税の税率は、以下のケースに応じて異なります。

・自主的に期限後申告をした場合は5パーセント
・税務調査等により期限後申告をした場合は、15パーセントまたは20パーセント

注)仮装や隠蔽をしているなどの事実が認められた場合には、無申告加算税の代わりに40パーセントの重加算税が課される場合があります。

所得税の確定申告の詳細は、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)の「確定申告特集」のページをご参照の他、お近くの税務署でご相談くださいね!

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